障がい者雇用及び障がい者実習受け入れのメリット

障がい者の雇用や障がい者の実習を受入れを行う企業が活用できる制度もございます。下記以外にもございますので、詳しくはご相談下さい。

精神障害者社会適応訓練事業

精神障害者社会適応訓練事業は、働きたいという意欲のある精神障害者が、仕事をしていく上で必要な力を養うため、一定期間、理解のある協力事業所に通い、社会に適応していくためのさまざまな訓練を受けることによって、一般就労への移行を目指す制度です。
協力事業所となると、協力奨励金の支給が受けられます。

障害者トライアル雇用奨励金

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、1人につき月額最大4万円(最長3か月間)の助成金があります。(精神障害の場合加算が付く場合があります)

障害者短時間トライアル雇用奨励金

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいい、1人につき月額最大2万円(最長12か月間)の助成金があります。