就労移行支援事業所と就労継続支援A型・B型事業所との違い

どちらも、障害者総合支援法という法律に基づく障害者福祉サービスのひとつですが、大きく分けると、「訓練が中心か」、「作業が中心か」という違いがあります。
就労移行支援は、一般の就職に向けた訓練が中心のカリキュラムを行っています。アンカーでは精神科医等のアドバイスをもらいながら、pcワーク体力づくりコミュニケーション力向上等を軸として、皆さんの声を聴きながらカリキュラムを構成しています。
また、職業経験を積んだり、自分の職業的なスキルを確認する部分でも企業での実習なども行っています。

一方、就労継続支援は作業が中心となります。作業を通じて日常生活の立て直しや意欲の向上を図り、就職へと結びつけます。また、就労継続支援の中でも、利用者と雇用契約を結ぶものを「就労継続支援A型」、雇用契約を結ばないのが「就労継続支援B型」と呼ばれます。

 就労移行支援就労継続支援A型就労移行支援B型
事業概要就労を希望する65歳未満の障害者で通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の機会の提供その他の就職に必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
利用期間2年(※市町村審議会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更可能)制限なし制限なし
対象者①企業等への就労を希望する者①就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業所によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者